高校生になると、友達と映画を観に行く機会も増えてくると思います。
高校生のうちは料金も安いので、今のうちにたくさん映画を観ておきたいところ。
今回の記事では、そんな高校生の映画の時間について、
・高校生は何時まで映画館を利用することができるのか?
という点についてまとめました。
高校生の映画の時間について
映画館の利用時間については、各都道府県の条例によって定められています。
条例は、全国一律に適用される法律とは異なり、都道府県ごとに定められているので、都道府県によって映画館の利用時間というのは変わってきます。
もっとも多い定められ方としては、
(保護者同伴であっても禁止)
というものです。
具体的には、愛知県や京都府、兵庫県、千葉県、埼玉県などがこれに当たります。
この「23時以降」というのは、上映終了時刻を基準に判断されます。
23時より前に始まる映画でも、終映時間が23時を超えるなら18歳未満の人は見ることができません。
高校生の場合、3年生の一部を除いてほとんどが18歳未満なので、多くの人がこの制限に引っかかってきます。
なお、「18歳未満」に「18歳」は含まれません。
高校生でも18歳になっていれば、上記の制限はかからず映画を観ることができます。
もっとも、都道府県によっては、
(保護者同伴であっても禁止)
としているところもあります。
具体的には、静岡県や滋賀県などがこれに当たります。
この場合、仮に18歳になっていても、高校生である以上23時以降に終映する映画は観ることができません。
さらに、都道府県によっては、23時以降ではなく22時以降の利用を禁止しているところもあります。
・岐阜県→18歳未満の22時以降の利用は禁止
(保護者同案であれば○)
・沖縄県→18歳未満・高校生の22時以降の利用は禁止
(保護者同伴であれば○)
ただし、以上のように、
・保護者同伴であれば○
としているところも多いので、保護者同伴であれば22時以降でも映画を観ることができます。
ちなみに、現状もっとも厳しいのが大阪府です。
(保護者同伴であっても禁止)
・16歳未満の19時以降の利用も禁止
(保護者同伴であっても禁止)
このように、16歳未満の人の19時以降の利用まで禁止しています。
まだ高校1年生で、かつ16歳になっていない人はこの制限にも注意する必要があります。
以上、ここまで見てきてわかるように、映画館の利用時間は都道府県によってさまざまです。
代表的な都道府県については取り上げましたが、今後映画を観に行く際は、自分が住んでいる都道府県の条例をよく確認してから行くようにしましょう。
そしてほとんどの場合、映画館のHPに記載があります。
高校生の映画料金は?
映画の料金については、1800円が基本ですが、高校生の場合生徒手帳を提示すれば1000円で見ることができます。
生徒手帳は普段から持ち歩いているとは思いますが、土日など私服で行く際も生徒手帳は必ず持っていきましょう。
なお、生徒手帳は年齢確認にも用いられるので注意してください。
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